タグ【著作権】の記事一覧
ハンドメイド 826 view
キャラクターのハンドメイドは著作権に注意!販売不可の理由も
近年、ハンドメイドブームでオリジナルの作品を作る人が増え、フリマサイトやネット販売を利用して自分の作品を誰でも簡単に販売できるようになりました。手芸店に行くと、人気キャラクターの生地やブランド生地などを目にする機会も多く、キャラクターなどの生地を使用した作品を販売したいと思う人は少なくありません。 そこで今回は、キャラクターのハンドメイド作品を販売する上でのリスクや、安全にハンドメイド作品を販売する方法について解説します。キャラクターのハンドメイド作品を作りたい人や、ハンドメイド販売を始めたい人は、ぜひ参考にしてください。 キャラクターを使ったハンドメイド作品は販売できない! 手芸店に行くと、人気のキャラクターを用いたデザインの生地を多数見かけます。キャラクター生地を使用したハンドメイド作品は、基本的に販売することが禁止されていることが現状です。 それでは、なぜキャラクターを使ったハンドメイド作品は販売できないのでしょうか。ここでは、キャラクターを使ったハンドメイド作品の販売が禁止されている理由について、詳しく説明します。 キャラクターを使ったハンドメイド作品の販売が禁止される理由 キャラクターを使用した作品には「著作権」があり、無断で販売することは禁止されています。 著作権とは知的財産権の1つであり、作品を創作した人が持っている権利で他の人が勝手に使用することはできません。キャラクターが柄としてプリントされている生地は著作物にあたり、販売者が利益を得るために「利用」することは法律で禁じられています。 出典:国民のための情報セキュリティサイト「著作権侵害に注意」 またキャラクター以外にも、ブランドの社名やロゴなどの商標登録されているものを使用したハンドメイド作品は、商標権の侵害となります。ブランドのバッグの生地を使用して販売することも、商標権に触れる可能性があります。 出典:e-Gov法令検索「商標法」 なお、既存のキャラクターに少し手を加えただけの作品を販売することも著作権の侵害です。オリジナルの作品だから問題ないというわけではありません。商用利用不可のキャラクターを使うこと自体が違法となります。 商用利用不可のキャラクター生地や素材を使った場合のリスク 商用利用不可のキャラクター生地や素材を使用したハンドメイド作品を販売すると、最悪の場合は権利を持つ人に訴えられ、逮捕となるケースもあります。ハンドメイド作品を販売する上では、事前にリスクを理解しておくことが大切です。 ここでは、過去の事例を踏まえてキャラクターを用いたハンドメイド作品の販売で生じるリスクについて説明します。 アプリやサービスのアカウントが停止される アプリやサービスを使用して既存のキャラクターを使った作品を販売した場合、出品者はアカウントの停止処分を受けることがほとんどです。アプリ・サービスの利用が停止されると、作品の出品・購入ができなくなります。利用停止期間の終了の判断は運営側に委ねられるため、再度アプリ・サービスを利用することは難しいでしょう。 たとえばメルカリでは、キャラクター生地を使ったハンドメイド作品について、以下のように回答しています。 知的財産権を侵害する商品に該当する可能性があるため、出品を禁止しています。 引用:メルカリ「ハンドメイド品の出品可否について」 基本的にどのアプリ・サービスも法律を遵守し、キャラクターを使ったハンドメイド作品の出品を禁止しています。禁止行為に対する処分はアプリ・サービスによって異なるため、フリマアプリなどを利用する際は必ず「利用規約」を確認しましょう。 罰金または懲役を科せられる キャラクター生地など、著作物を使った作品を販売した人が被害者である著作権者に訴えられた場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金を処せられます。 出典:公益財団法人著作権情報センター「著作物を無断で使うと?」 罰金や懲役以外に、作品を押収されるケースもあります。人気アニメである「鬼滅の刃」のキャラクターを無断で使用してフリマアプリで販売したところ、著作権を侵害したとして逮捕され、作品は押収されました。 出典:産経ニュース「鬼滅グッズ違法販売疑いで交際男女を逮捕」 また、商標権を侵害した例として、「スヌーピー」に類似した絵やロゴをプリントしたスマホカバーをフリマサイト上で販売した人が逮捕されたというニュースもあります。 出典:産経ニュース「偽スヌーピー商品販売容疑 大阪の女を逮捕」 近年、著作権や商標権を侵害する行為が増えていることから、キャラクターを無断使用した作品の販売で罰則が発生するケースが多くなっています。 キャラクターのハンドメイド作品で著作権侵害にならないケース キャラクターのハンドメイド作品の制作において、著作権侵害にあたらないケースも存在します。キャラクターのハンドメイド作品を販売することは禁止されていますが、個人で利用する場合・家族にプレゼントする場合は著作権侵害にはあたりません。 出典:文化庁:「著作物が自由に使える場合」 ここでは、キャラクターを使ったハンドメイド作品で著作権侵害にならない2つのケースについて、詳しく説明します。 個人で利用する場合 キャラクターが描かれた生地などを使い、個人で利用するために作ったハンドメイド作品は、著作権侵害にはあたりません。 「著作権法第30条」では、家庭内で仕事以外の目的のために使用するために,著作物を複製することができる。と記されています。つまり利益目的ではない場合、キャラクターなどの著作物を使ったグッズの制作は可能だと言えます。 引用:文化庁「著作権制度の概要」 個人利用が目的であり、作品を売るなどして金銭が発生しない限りは、キャラクターを使った作品を制作しても問題ありません。 家族にプレゼントする場合 キャラクターを使って制作したものを、家族や友人へプレゼントする場合も著作権侵害にはあたりません。 「著作権法第26条の2」では、著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。以下この条において同じ。)をその原作品又は複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。以下この条において同じ。)の譲渡により公衆に提供する権利を専有する。 と記載されています。 引用:e-Gov法令検索「著作権」 つまり、個人利用と同様に公衆ではない家族や友人へのプレゼントとして、商業的な利益が生じなければ問題はありません。子どもの入園グッズや自宅で使用する小物など、趣味の範囲内で使用する場合は著作権の侵害にはなりません。 商用利用が可能な生地・素材の確認方法 最後は、ハンドメイド作品にキャラクターの生地や素材を使用したい場合に見るべきポイントについて解説します。 生地・素材には、基本的に商用利用の可否が記されています。ハンドメイド作品を制作する場合は、まずは使用する生地・素材が「商用利用可能」と表記されているかどうかをチェックしてください。 商用利用が可能な生地・素材を確認する際は、生地の端にある「生地の耳」に注目しましょう。生地の耳に、「C」または「R」を〇で囲った表記がある場合は、商用利用不可の生地となります。「C」または「R」を〇で囲った表記は、著作権マークと呼ばれます。また、商品タグに「商用利用不可」「製品化販売禁止」という注意書きがされていることもあるため、タグも併せて確認してください。 ただし、マリメッコなどの海外ブランド生地には注意書きがない場合もあります。ハンドメイド作品の販売を検討している人は、生地などを提供しているサイトの注意書きや禁止事項も必ずチェックしましょう。 ハンドメイド販売を始めるなら、商用利用可能な生地・素材を販売している店舗や通販サイトなどの利用をおすすめします。手芸用品の専門店「ユザワヤ」では、ネットショップの商品詳細ページに商用利用について記載しており、商用利用の可否を確認した上でハンドメイド素材を購入可能です。 また、ユザワヤはイヤリング・ピアスなどのアクセサリーキットや刺し子キット、UVレジンの材料などさまざまな手芸用品も取り扱っています。ハンドメイド初心者が作品作りの練習をする際にも、ユザワヤはおすすめです。会員になることで割引価格が適用されるため、材料費を抑えつつ商用利用可能な生地・素材を入手したい人は、ぜひユザワヤを利用するとよいでしょう。 まとめ キャラクターの生地などを使ったハンドメイド作品を、個人で利用したり家族にプレゼントしたりすることは可能です。 ただし、キャラクターの生地・素材を使ったハンドメイド作品をフリマアプリなどで出品することは禁止されています。アカウントの停止処分に加え、著作者から訴えられた場合は懲役もしくは罰金となります。 キャラクターの生地・素材を使ったハンドメイド作品を販売したい場合は、使用する生地・素材が商用利用可能であるかを事前に確認しましょう。
2021.11.25ハンドメイド 404 view
著作権侵害になるハンドメイド作品とは?著作権を守って販売する方法
ハンドメイド作品を販売する際、著作権を侵害する場合があります。「心を込めて作った作品を販売したのに権利を侵害してしまった」ということにならないためにも、前もって著作権侵害となる具体例を知っておくことが必要です。 当記事では、どのような場合にハンドメイドが著作権侵害となるのか、具体例を交えて注意点をわかりやすく解説します。著作権の意味や、著作権を侵害した場合にどうなるのかも併せて説明するため、著作権に関するトラブル予防の参考にしてください。 著作権とは? 著作権とは、絵画や小説、音楽などの著作物を許可なく勝手に使用されない権利です。 著作物といえるためには、「思想又は感情」を表現したものである必要があります。そのため、客観的な事実やデータは対象外です。次に「創作的」であること、つまり、ありふれたものではない創作物であることが求められます。 最後は「表現したもの」であることです。アイデアとして頭の中にある間は著作物にはあたりません。著作権は、知的な活動によって生み出された作品を保護することで、文化の発展を後押しする目的で作られました。 出典:e-GOV法令検索「著作権法」 著作物の主な具体例として絵画などの美術品、マンガやアニメ、映画とそのキャラクターが挙げられます。音楽・地図・写真・プログラムなども著作物です。 ハンドメイド作品は著作権保護の対象? ハンドメイド作品は、原則として著作権保護の対象外です。ハンドメイドによく見られるアクセサリーや洋服、バッグや財布のような小物類などは、実際に使用するものであるため著作権の対象になりません。 例外的にハンドメイド作品が著作権の対象となるものは、実用品ではなく美術品と認められた場合です。ケースバイケースのため一概にはいえませんが、実用性がなく飾ることが目的の美術作品であると認められた場合などは、著作権の対象となる可能性があります。 ハンドメイドで著作権を侵害しないケース ハンドメイドにおいて、著作権侵害を心配しなくてもよい場合もあります。それは、私的使用にとどまる場合です。 私的使用とは、ハンドメイド作品を個人的に作り自分で使用して楽しむ場合や、身内や友人など限られた範囲にプレゼントすることなどを意味します。ポイントは、限られた範囲で無償で楽しむことです。 一方、商品として販売したり、作品をSNSで紹介するなどして広く公開したり、不特定多数の人に配ったりする場合は著作権に配慮する必要があるでしょう。 著作権侵害となるハンドメイド作品の例 著作権侵害とならないハンドメイド作品を作るためには、どのようなハンドメイド作品が著作権侵害となるのかを知っておく必要があります。 また、ハンドメイドは著作権だけに限らず、商標権や意匠権などさまざまな権利に注意が必要です。例えば、他の作家の作品をコピーすることもモラル違反であることはもとより、有名な作家を模倣すれば、さまざまな権利を侵害することとなります。 販売することを避けるべきハンドメイド作品の具体例は、次のとおりです。 既製品・キットで作った作品 既製品を、そのままハンドメイド作品として販売することは避けましょう。また、複数の既製品を組み合わせたものや、一部を変えただけのものをハンドメイド作品として販売することは、著作権侵害となります。 一部を変えただけとは、例えば既製品の小物にオリジナルのマスコットを付けた場合や、リングやピアスなどアクセサリーの部品を少し変えた場合などが該当します。 ハンドメイド用品店で販売されている製作キットを使用して作った作品も、原則、販売はできません。キット類の多くは、完成した作品を販売することを禁止しているためです。 禁止の表記がないものでどうしても販売したい場合は、必ずキットの製造元に確認しましょう。 本やレシピの作品をマネした作品 出版されている本や、レシピの図案・イラストなどに記載されている作品をマネした作品も、原則として販売できません。多くの本やレシピは、掲載している内容をマネした作品の販売を禁じています。例えば、作った作品を自分自身で使用することは問題ありませんが、販売すると著作権などの侵害行為にあたります。 本やレシピの作品と全く同じでなくても、パーツや素材を一部変えただけ、配色を変えただけという場合も販売できないため注意しましょう。 例外的に、本やレシピに、作品を販売することを認める旨が明記されている場合は販売可能です。本やレシピを見たものの、オリジナルデザインの作品を作成した場合は、ハンドメイド作品として販売できます。 ブランドロゴ・キャラクターをモチーフにした作品 かっこいいブランドのロゴや可愛いキャラクターは、つい自分の作品に取り入れたくなるものです。しかし、ブランドロゴやキャラクターを取り入れた作品の販売はできません。 ブランドロゴやキャラクターをそのまま取り入れたわけではなく、似せたデザインを使っただけでも権利侵害となります。例えば、手作りマスクの表面にブランドロゴやアニメキャラクター自体をそのまま刺繍したものは、販売できません。 また、アルファベットを使ったブランドロゴのアルファベットの種類は変えたなど、デザインだけ参考にした場合も注意が必要です。全体の雰囲気として元のブランドロゴと雰囲気がとても似ていれば、それだけで権利侵害となる可能性があります。 ブランドロゴ・キャラクター生地を使った作品 ブランドロゴ・キャラクター生地を使う場合も、注意が必要です。生地類はハンドメイドの材料として売られているから問題はないだろう、と考える方も多いでしょう。 趣味の範囲でブランドロゴ・キャラクター生地を使って作品を作り、自分で使って楽しむなどするだけなら問題はありません。しかし、ブランドロゴ・キャラクター生地を少しでも使って作った作品を販売すると、著作権などの権利を侵害していると判断される可能性が高くなります。 生地には販売する作品にも使用可能かどうか明示されているため、作品を販売するつもりであれば、あらかじめ商用利用可能かどうか確認しておくと安心でしょう。 有名人の写真などを使った作品 プロスポーツ選手や芸能人など、有名人の写真などを使ったハンドメイド作品は販売できません。有名人を使ったグッズなどの作品は、パブリシティー権などを侵害する可能性が高いため、販売は避けましょう。 また、有名人が含まれない風景写真や画像などにも、著作権がある場合がほとんどです。インターネット上の画像なども例外ではありません。権利関係を確認せずに写真や画像を無断使用した作品を販売すると、権利侵害の危険性があります。 ハンドメイド作品として販売する場合は、権利侵害になる写真や画像が含まれていないか、必ず事前に確認しましょう。 ハンドメイドで著作権法に違反したら? ハンドメイド作品を販売した結果、著作権法に違反してしまった場合、販売サイトやフリーマーケットなどのアカウント停止の対象となり、作品を出品し販売することができなくなります。また、著作権を侵害された被害者から訴えられた場合、犯罪行為として罰金や懲役の対象となります。 上記のペナルティはどれも、著作権などの知識がなく無意識のうちに侵害してしまった場合でも、ほぼ例外なく課せられるため注意が必要です。知らないでは済まされないため、日ごろから著作権侵害をしない作品作りを心がけましょう。 まとめ ハンドメイド作品は、自分で使って楽しむ場合や、知り合いなどにプレゼントする範囲では問題ありませんが、販売する場合は著作権などを侵害する可能性があります。特にキット・既製品を使う場合や、本・レシピを参考にする場合、ブランドロゴ・キャラクターの生地を使う場合などで注意が必要です。 著作権について知らなかったからといって、ペナルティを免れることはできません。当記事で紹介した著作権侵害にあたる具体例を参考に、日ごろから気を配るとよいでしょう。
2021.08.20