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公開日: 2021.08.20
最終更新日: 2022.05.16

ハンドメイドを販売する際の注意点!法律やマナーを守るためには?

ハンドメイドを販売する際の注意点!法律やマナーを守るためには?

近年はフリマアプリやハンドメイド品販売サイトが増え、ハンドメイド作家として活躍する人が増えています。副業としても人気のハンドメイド作品販売は、ネット販売のマナーや法律についてよく知らないまま商品を売ると思わぬトラブルを招くこともしばしばです。

当記事では、ハンドメイド作品をネットショップで売りたいときに注意すべきポイントと、トラブル防止のコツについて解説します。不安材料を少しでも取り除いておくことで、安心してものづくりを楽しめるでしょう。

ハンドメイド作品を作る際の注意点3つ

ハンドメイド作家として活躍するにあたり、特別な資格や免許は必要ありません。しかし、知らぬ間に著作権などを侵害して法律問題に発展しないよう注意が必要です。

ネットなどで他人に販売することを目的としてものを作るときは、以下のポイントに注意しましょう。

他のハンドメイド作家をマネしない

既存のブランド品や他のハンドメイド作品のデザインをそっくりそのままマネてしまうと、盗作やパクリと見なされることがあります。また、マネしたつもりがなくても偶然デザインが似てしまうケースも少なくありません。

ハンドメイド作品は著作物というより量産可能な実用品と見なされることが多く、また個人のハンドメイド作家が商標権や意匠権を取ることはまれです。しかし、サイト運営者から盗作と判断されると、出品停止・売上金没収またはアカウント削除などの処置を受ける場合があります。

ハンドメイドの世界において、他の作品のデザインを参考にすることと、盗作の境界は曖昧であり、作家によって判断が分かれることもしばしばです。なるべくオリジナリティのあるものを作ることはもちろん、あらかじめ類似品がないかチェックしてから作ることでトラブルを防ぎやすくなるでしょう。

本に掲載された作品は売らない

原則として、本やネットに掲載されている作品レシピは、あくまで個人的に楽しむためのものです。本などのレシピをそのままマネして作った作品を販売する行為は、著作権侵害にあたります。

ただし、作品のもととなったレシピに「商用OK」「著作権フリー」などの記載がある場合は、販売しても違法となりません。同様に、下記に該当するケースも問題ないでしょう。

  • 作家が独自に考案した技法やデザインはマネせず、基礎的なテクニックのみを参考にする
  • レシピから着想を得つつ、素材を大幅に変更するなどしてオリジナル作品を作る

ロゴ・キャラクター・マークの生地を使わない

他の作家の作品や本などのレシピをマネていなくても、下記のような売り方は違法行為となります。

  • キャラクターもの、ブランドもの、ロゴ入りの素材を使った作品を販売する
  • キャラクターグッズやブランド品などのリメイク作品を販売する
  • 「××風」「△△テイスト」などのように、特定のキャラクターやブランドを連想させる商品名や検索キーワードをつけて販売する

生地などに著作権がある場合、布の耳部分に著作権マークや商用利用を禁ずる文言が書かれています。使いたい生地に著作権があるかどうか判断しづらいときは、布の耳部分を確認してみましょう。

また、たとえ個人利用目的であっても、著作権つき素材を使った作品の画像をネットで公開する行為は違法です。ブログやSNSでハンドメイドについて発信している人は、十分注意しましょう。

ハンドメイド作品を販売する際の注意点4つ

ハンドメイド作品の素材やデザインに問題がなくても、売り方を間違えるとトラブルに発展する恐れがあります。

ここでは、ハンドメイド作品を販売するときの注意点について解説します。販売に協力してくれた人や、作品を買ってくれる可能性がある人を不快にさせないよう心がけることで、販売方法のミスによるトラブルを防げるでしょう。

モデルや撮影者が別にいる写真は使い回さない

ある販売サイトで使うための商品撮影やモデルを他人に依頼した場合、その写真を無断で別のサイトやパンフレットなどに載せると肖像権侵害となります。また、有名人などの画像を勝手に使うことも違法です。

トラブルを避けたい場合は、あらかじめ写真の使用範囲についてモデルや撮影者と取り決めておきましょう。撮影技術に自信がある場合は、モデルのいない写真または自分自身をモデルとした写真を自分で撮ることもひとつの方法です。

●動物をモデルとした写真について

ペットグッズなどを作る場合、友人や知人のペットをモデルにして撮影することもあるでしょう。この場合ペットに肖像権はありませんが、飼い主はペットに対する所有権を持っています。ペットの写真を別のところでも使いたい場合は、事前に飼い主の了承を得ましょう。

ノークレーム・ノーリターンの文面は書かない

フリマアプリなどでしばしば見かける「ノークレーム・ノーリターン」という文面は、「商品についてのクレーム・返品や購入後のお問い合わせは受けつけません」という意味です。

規格に沿って大量生産された既製品やプロ職人の作品と比べると、アマチュア作家のハンドメイド品はどうしても品質が低くなります。また、販売サイトなどで悪質なクレーマーに遭遇することもあるでしょう。しかし、いきなりノークレーム・ノーリターンと宣言されると、作家のプロフィールや作品ページを見た人はよい気持ちでにはなりません。

悪質クレームや予期せぬ低評価レビューを防ぎたい場合は、次のような内容の説明文をなるべくやわらかい表現で記載することをおすすめします。

  • ひとつひとつ手作りしており、品質に若干のばらつきがあること
  • 細心の注意を払って制作・検品・発送しているが、万が一商品の不備や気になる点などがあれば問い合わせに対応すること

通知や許可なく購入者にDMなどを送らない

購入者から知り得た個人情報は、原則として商品発送および代金の支払い確認にのみ使用します。購入者からの許可なく宣伝メールや郵便を送りつけたり、個別に営業電話をかけたりすることは認められません。

個人サイトや自社サイトなどで販売する場合は、購入者から許可を得たうえでDMを送ってリピートにつなげることも可能です。しかし、多くのハンドメイド作品販売サイトでは個人情報の取り扱いについて定めており、違反者はサイト利用停止などの処置を受ける恐れがあります。

購入者の個人情報をパソコンやスマホで管理する場合は、十分なウイルス対策を行うことも大切です。万が一端末がウイルスに感染してしまうと、個人情報流出などのトラブルにつながりかねません。

封をした手紙を宅配便に同梱しない

領収書・納品書・請求書あるいはお礼の手紙などのように、特定の相手に対して事実や差出人の意思を示す文書を信書と呼びます。商品を発送するときに信書を同梱すると、法律違反となりかねません。

郵便法第4条では、信書の送り方について次のように定めています。

運送営業者、その代表者又はその代理人その他の従業者は、その運送方法により他人のために信書の送達をしてはならない。ただし、貨物に添付する無封の添え状又は送り状は、この限りでない。

引用:e-govポータル「郵便法」

中が見えない封筒に入れて封をした信書を宅配便やゆうパックなどに同梱することは禁止されていますが、封筒に入れて封をせずに同梱した場合は添え状として認められます。文書を封筒に入れずに、あるいは中が見える透明の封筒に入れて封をした状態での同梱も可能です。

なお、不特定多数の人に向けて作成されたチラシ・パンフレット・取り扱い説明書などは、信書に該当しません。

ハンドメイド作品をトラブルなく販売するためには?

ハンドメイドの世界では、著作権や盗作関連に加えて、転売にまつわるトラブルも少なくありません。

転売そのものは違法ではなく、転売に対する考え方も人それぞれです。しかし、商品を買い占められたり高値で転売されたりすることで、本当にその商品を買いたい人のもとへ届きにくくなってしまいます。

転売防止対策のひとつとして、納品書などを同梱することがおすすめです。信書を正しく同梱することで転売のリスクを下げるとともに、信用度アップにつながります。また、納品書の控えやデータを取っておくことで販売記録を残しやすくなり、確定申告などの際にも役立つでしょう。

まとめ

ハンドメイド作品を売るためには、さまざまな法律や権利などに関する知識が必要です。「素人だから」「個人だから」と油断して、法律やマナーをおざなりにしたまま作品を売ると、盗作や個人情報流出などのトラブルを招く恐れがあります。

ハンドメイド販売を円滑にすすめたいときは、販売サイトを見てくれた人や制作・販売に協力してくれた人が、不快な気持ちにならないよう配慮することがポイントです。さらに、転売防止や信頼度アップのためにひと工夫することで、安心して活動できるでしょう。